日本国憲法 戦争の放棄


 第九条 [戦争放棄、軍備不保持、交戦権否認]
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放葉する。

A前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、 これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。